*総合労働相談コーナーでの総合労働相談業務 *個別労働関係紛争の解決を求める相談について、関係法令、裁判例等の情報提供、他の紛争処理機関の紹介等の相談業務 *いじめ・嫌がらせ問題等複雑・困難事案を含む様々な個別労働関係紛争事案について、必要に応じ被申出人に対して紛争解決に向けての助言を実施すること *紛争調整委員のあっせんの処理に必要な調査、情報収集及び資料の作成その他のあっせん業務への協力 *労働施策総合推進法第30条の2第1項及び第2項に定める事項に係る相談業務、同法第30条の5第1項に規定する助言 *担当業務に付随する庶務業務その他の業務補助 変更範囲:変更なし
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