〇介護老人保健施設における看護業務に従事します。 ・利用者の健康管理業務 ・医師の診療補助業務 ・利用者の医療面に関して介護職を指導する業務等 ※看護職でなければできない業務に従事していただきます。 変更範囲:変更なし
何人でも何度でも高確率で採用できる人材紹介 外国人材採用のご相談は、当社まで